交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料と言うものが発生します。
交通事故が原因により経済的・生活環境の問題を生じることが考えられるために、
それを補う為にお支払いされるものです。
自賠責保険基準の具体的な算定としては
総施術日数 × 4200円 または (通院実日数×2)× 4200円
のどちらか少ない方となります。
後遺症が残ってしまった時などは裁判所基準で慰謝料を算定する事が多いため、
一般的には自賠責基準より慰謝料が高くなるケースが多いです。
総施術日数→施術開始~施術終了までの日数
通院実日数→実際に施術を行っていた日数
※院実日数×2とありますが、通院実日数の2倍の慰謝料が算定されるのは
整形外科と整骨院に通院した場合のみです。
マッサージ院や鍼灸院では通院実日数のみしか算定されません。
慰謝料の観点から見ても整骨院(接骨院)にかかることをお勧めいたします。